2018-06-12 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
ところが、昨今、この日本の文化にひどい偏見や圧力が掛かっておりまして、例えば、二〇一三年三月に、児童売買、児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者による訪日報告書において、実在していないバーチャルのキャラクターが出る漫画、アニメ、ゲームの一部内容を規制すべきだとか製造を犯罪化すべきだとか言われたり、イギリスのBBCが日本の児童ポルノという内容でドキュメンタリー取材をしたんですけど、普通のオトゲーというか
ところが、昨今、この日本の文化にひどい偏見や圧力が掛かっておりまして、例えば、二〇一三年三月に、児童売買、児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者による訪日報告書において、実在していないバーチャルのキャラクターが出る漫画、アニメ、ゲームの一部内容を規制すべきだとか製造を犯罪化すべきだとか言われたり、イギリスのBBCが日本の児童ポルノという内容でドキュメンタリー取材をしたんですけど、普通のオトゲーというか
これに対して日本政府は反論のコメントをいたしまして、実在しない児童は、児童買春、児童売買及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書に言及されております児童ポルノには含まれていないと解釈するという点であるとか、それから、そういったことが国際的な人権規範、基準であるとの主張の根拠が不明であるという反論を行っております。
特別報告者が事実誤認に基づく見解を示した例として一例を挙げますと、ブキッキオ児童売買、児童買春及び児童ポルノ特別報告者が、二〇一五年の十月に我が国を訪問した際、記者会見におきまして、日本の女子学生の一三%が援助交際を経験している旨、根拠が明らかでない発言をしたために、日本政府として発言の撤回を強く求めたという経緯がございます。
昨年秋、国連のマオド・ド・ブーア・ブキッキオ児童売買、児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者が来日をして、日本国内で調査を行って記者会見をしました。そのとき、この報告者が、女子学生の一三%が援助交際を経験していると述べたことが大きな問題になりました。外務省が十一月二日に、根拠がないとして発言の撤回を申し入れた。私も、根拠のない数字をあげつらうということは正しくないと思います。
○吉田(泉)委員 できたら、世界全体の児童売買、買春の状況もお聞きしたかったんですが、手元のデータがないということであります。ことしはブラジルでまたこの国際会議があるということですから、何か世界全体の被害状況というのはあるんじゃないかとは思うんですが、きょうは残念ながらいただけませんでした。
質問時間が終了いたしましたという紙が回ってきてしまったんですけれども、実は、児童売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書、このことについてもお尋ねをしたかったんです。 子どもの権利条約というものができてから十年になった。子どもの権利条約の上に新たにこういう条約を締結することの意味合い、意義。
委員会におきましては、三件を一括して議題とし、サイバー犯罪条約の締結状況、サイバー犯罪条約の締結に伴う刑事手続の整備と人権保障の在り方、児童売買等の防止に関する国内における啓発活動、武力紛争への児童の参加を禁止する措置の強化等について質疑等が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
この特別報告者は、その職務の遂行に必要な範囲で各国を訪問し調査するという権限を付与されておりまして、例えば、ただいま御審議いただいておることの関係で申し上げますと、児童売買、児童買春、児童ポルノに関する特別報告者であるウルグアイ出身のプティという方は、南アフリカ、フランスなどを訪問しております。
続きまして、児童売買、児童買春、児童ポルノに関する児童の権利条約についてお伺いしたいと思いますが、昨日も東京の小学校の先生が十五歳の男子中学生を買春したということが報道されて、一体どうなっているんだという思いがするんですが、この条約は、私は、正にどれだけ日本が、この児童買春であるとか児童ポルノについて重大な犯罪だという認識を日本が持っているかということが問われる私は条約だというふうに思っています。
さきの常任委員会で特に私も気になったものだから調べさせてもらったんですけれども、児童売買等に関する児童権利条約に関してですけれども、いわゆる「消費需要」という問題。我が党の筆頭理事の増子先生が相当厳しく怒って、そんな訳でいいのかということをおっしゃっていました。私も、英語に強いわけじゃありませんけれども、大変気になりました。
ですから、そういう意味で、これを国際的な条約の議定書として、しっかりと日本もやっていこうという形の中であれば、児童売買あるいは買春、児童ポルノ、これらのものをまさに根絶するということだけの言葉でやっていくことが極めて私は大事だと思っているんです。 実は、外務省の委託を受けまして、ここに立派な冊子があるんですよ。
○増子委員 暴力団も大変活動が狭められているという状況もあるようで、あの手この手と資金獲得のためにいろいろなことをやっているようでありますから、特にこの児童売買あるいはポルノ、こういったものについての徹底的な取り締まりをこれからもやっていただきたいと思っております。
○樋渡政府参考人 御指摘の三条の4におきましては、同条1で定める児童売買に係る行為等に関して、適当な場合には、締約国の法的原則に従って、法人の刑事上、民事上または行政上の責任を確立するための措置をとることとされております。
○吉川春子君 そこで、続けてお伺いいたしますけれども、この児童の権利条約の選択議定書につきまして、二〇〇一年十二月の横浜グローバル・コミットメントにおきまして、児童売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約の選択議定書の早期批准を各国に促しています。
二〇〇〇年五月、国連総会で採択されました児童売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する選択議定書、この内容について簡単に御説明いただきたいと思います。
例えば、児童売買等のあらゆる形態の奴隷制度に関しましては刑法、人身保護法、そして売春については売春防止法、それから児童福祉法、児童虐待防止法、労働の分野では労働基準法等がございます。
売春を目的とする婦女子売買の禁止につきましては、わが国は、すでに、第一、醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締ニ関スル国際協定、第二、醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約、第三、婦人及児童売買禁止ニ関スル国際条約、この三つの条約に加入または批准いたしておりますが、第四の成年婦女子の売買の禁止に関する国際条約には加入いたしておりません。